特別縁故者とは相続人でなくても相続財産をもらえる可能性のある人のことを言います。ここではその手続について詳しくご説明致します。
亡くなった方に妻、夫、子供、孫、兄弟、両親、甥、姪がいない場合は、法定相続人が存在しないという事になります。法定相続人が存在しないいう事は、故人がどれだけ財産を持っていたとしても、だれも財産を相続する事が出来ないという事態になってしまいます。
この場合、もし故人が遺言書を残していれば、遺言で指定された人が財産をもらえるので、問題ありませんが、そうでないときはどうすればいいのでしょうか?
実は、相続人ではない人でも、故人の財産を相続できるかもしれない方法があります。いわゆる
「特別縁故者の相続財産分与請求」です。
これは、上記のように「相続人が一人も存在しない」場合で、かつ「遺言が残されていない場合」に、最終的に「故人が生前に縁を深めていた人」に対して財産を分与しようという趣旨の制度です。
この制度を使うと、故人との血縁関係がなかったり、相続する権利がない場合でも、その財産を取得できるかも知れないのです。
具体的には次のような方が挙げられます。
《 特別縁故者として財産を取得できる方の例 》
その他、様々なケースがあります
特別縁故者として財産をもらう為には、法律で定められているきちんとして方法を取らなければいけません。
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