亡くなったご家族が、遺言書を残している場合があります。
最近は「終活」などという言葉も定着してきており、遺言書を書く方はどんどんと増えています。遺言を残すという事は相続手続にとって非常に大きな影響を及ぼすものなので、その重要性が広まっているという事でしょう。
遺言書を残した事を家族に告げている人もいれば、全く誰にも教えずに内緒で作っておいて、タンスなどにしまっている人もいるでしょう。なので遺言に気づくまでの過程は人それぞれ。場合によっては本人が亡くなってから何年も経った頃に見つかる場合もあるかも知れません。
もし遺言が見つかった場合、法律の知識がある方は別として、そうでない方にとっては、それが果たしてどのような強制力を持っているのか、誰が管理するのか、そもそも法律的に認められる内容なのかどうか、など様々な疑問が浮かぶ事でしょう。
ここでは、もし亡くなったご家族が遺言書を残していた場合どうなるのか、という事をご説明致します。
公正証書遺言の場合
検認は不要です。
公証役場で作成された遺言書を、公正証書遺言と呼びます。
公正証書遺言は作成した時点で公的なものとして記録され、原本が公証役場に保管されています。
その為、仮になくなってしまったとしても謄本を請求できます。
それ以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言など)は、公的な手続きを経ていないため、裁判所に対して検認手続きという作業を行わなければなりません。
遺言書を隠したり
破ってしまう事は厳禁です。
もし遺言書が見つかったら、絶対にやってはいけない事があります。それは
このような事をすると、相続欠格と言って、そもそもあった財産を相続する権利自体を失ってしまいます。くれぐれも自分の都合のいいように書き換えたり、破棄したりしないようにしてください。また、封印されている遺言書を単に空けてしまった場合は、相続欠格とまではいきませんが、5万円の科料(反則金のようなものです)を裁判所に収めなければならなくなるので注意しましょう。
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