登記事項証明書とは、不動産の現況が記載されている書類のことです。
主に、土地、建物の2種類があります。
その不動産の所在地や面積、用途など詳細が書かれています。
また、過去から現在まで、所有者が誰であったのか、どのような抵当権がついていたのか、など、その不動産に関する権利関係が過去から現在まで確認することが出来ます。
登記事項証明書は全国に点在している法務局という役所で、誰でも取得する事ができます。
《法務局とは》
法務局とは、不動産登記や商業登記、供託などを取り扱っている役所の事です。どこにあるのかは、最寄りの法務局がどこにあるのかはホームページで確認する事ができます。
法務局のHP→http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
たとえば、東京の港区に住んでいる方が、港区の自宅の登記事項証明書を取ろうと思ったときは、麻布十番の法務局(港出張所)や大井町の法務局(品川出張所)が近くて良いでしょう。ただし、調べたい土地や建物の所在地に限らず、全国どこの証明書でも取得出来ますので、戸籍や住民票と違い、管轄の場所しか取ることが出来ないというような制限はありません。
※一昔前は登記のシステムがオンライン化されておらず、その頃の名称は登記事項証明書ではなく登記簿謄本という名前で取り扱いされておりました。登記簿謄本は管轄区域の情報に限られていたので、例えば港出張所では港区の登記簿謄本しか取れませんでした。ですから遠方の土地を調べたいときなどは非常に大変でした。
基本的に、登記事項証明書は取り方さえ知っていれば誰でも取得することが出来ます。
登記事項証明書中には、その不動産を今まで誰が所有していたかという履歴の他、どのような住宅ローンを組んでいたのかといった事や、例えば税務署から差押を受けていたような事までわかってしまいます。つまり、それを見ればその方の財務状況の一部がわかってしまう事があります。
現在は個人情報について様々な情報が取り締まりを受けていますが、そうでもなかった時代は特に問題視されていませんでした。その為今もなお、誰でも一定の個人情報を取得することが出来る制度として残っています。
登記事項証明書を取得するには、以下の情報が必要になります。
《土地の場合》
・所在
・地番
《建物の場合》
・所在
・家屋番号
所在、地番、家屋番号とは、それぞれの不動産を法務局の管理上識別するための特定の地域名、番号のことです。
例えば、土地の所在でいうと、○○市○○町〇丁目などがあたります。
そのあと、地番として○○番〇などと続きます。
所在、地番、家屋番号は、郵便などで普段私たちが多用する「住所」と違うものです。住所はあくまで郵便や生活の本拠地として届け出るものであるのに対して、地番や家屋番号は、不動産一つ一つの識別番号となります。
例えば小さな土地を3筆購入して、その上に大きな一つの家を建てた人などは、住所はひとつですが、土地は3筆分の地番をもっていることになります。
地番や家屋番号は、普段の生活で使うことがない為、その数字を覚えている方は少ないです。
そのため、登記事項証明書が必要な時に、あらためて調べることが多いです。
調べ方は以下の通りです。
権利証が手元にあれば、そこに地番や家屋番号が記載されています。もっとも権利証というのは俗称です。
平成16年からは、旧証制度(登記済証)から、新制度(登記識別情報)に代わりました。新制度である登記識別情報であれば、活字で地番や家屋番号が記載されているためわかりやすいです。かなり昔に購入した不動産であれば旧制度である権利済証があるはずですが、こちらは手書きで作られていることもあり、また情報が色々載っているためわかりづらいかもしれません。
もしどうしてもわからなければ専門家に見てもらうと良いでしょう。
不動産を所有していると、毎年6月頃に自治体から(東京都内であれば都税事務所)固定資産税の支払い通知がきます。またその通知と一緒に課税明細書が添付されているはずです。
その明細書に、地番や家屋番号が記載されています。
法務局の窓口や電話相談では、その物件の住所を伝えることで地番や家屋番号を教えてくれます。
調べるには一定の条件を満たす必要があるので、全て答えてもらえるわけではないのですが、大抵のケースでは教えてくれますので、なにも書類がなければ直接聞いてみると良いと思います。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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