相続放棄は、自分に相続が開始した時から3ヶ月以内に申し立てなければならないのが原則です。しかし、一定の理由がある場合は、あらかじめ裁判所に申立てる事によってその期間を延長する事が出来ます。
(民法915条第1項)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる
放棄に時間がかかりそうな場合は
相続放棄の期間を伸長しましょう
前述のとおり、相続放棄手続きは3ヶ月という非常に短い期間制限が課せられています。この期間を十分長いと感じる方もいるかもしれませんが、家族がなくなって葬儀やお墓、保険や役所の手続きなどやることが山ほどある中で財産の調査を完了し、裁判所に申し立てるという作業は想像するよりもずっと大変です。従って、放棄するか否かの判断が早急にできない場合は「相続放棄の期間の伸長申立」を行うと良いでしょう。
この申立が家庭裁判所で許可されると、3ヶ月や6ヶ月の伸長がされるため、ゆっくりと手続きを進めることが出来ます。特に過払い金の調査をする場合は非常に時間がかかるため、この手続きを行ったほうが良いでしょう。
手続きの詳細については裁判所のホームページに詳しく書かれていますのでリンクを貼らせてもらいます。
期間伸長の申立は
出来るだけ早めに申立てしましょう。
さて、この期間伸長申立てですが、申立ての期限は相続放棄と同様に、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月間ということになります。
それまでに裁判所に申立書を提出でき、それが受理されれば(つまり受付さえしてもらえれば)、その後の決定に時間がかかっても問題ありません。
そうは言っても、仮に伸長の申立てが認められなかった場合を考えて出来るだけすみやかに申立てを行った方が良いと思います。
もし伸長が認められなかった場合、その決定が出たときにすでに相続開始から3ヶ月間が経過してしまっていたとしたら、もう相続放棄はできないことになってしまいます。つまり、相続放棄自体がまだできる状況で期間の伸張の決定を受け取ることが理想です。
期間伸長が認められなかったケースというのは、当事務所ではあまり聞いたことがありませんが、必ず認められるという手続きではないので、出来るだけ急いで準備したほうが良いでしょう。
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