ケース①
預金6000万円
相続人2名 長男Aさん 次男Bさん
AさんとBさんで半分ずつ相続するケース
まずは、今回のケースの基礎控除額を計算します。相続税の基礎控除額は3000万円+(600万×法定相続人の数)によって計算できます。
そこで、ケース1の場合の基礎控除額は、
3,000万円 +(600万 × 2(名) )= 4,200万円
となります。
相続財産の合計額から基礎控除額を引くと課税される遺産の総額が求めることができます。
そこで、ケース1の場合の課税遺産総額は、
6,000万円 - 4,200万円 = 1,800万
と計算ができ、1,800万円が課税遺産総額となります。
① まずは(2)で計算した課税遺産総額をそれぞれ法定相続分のとおりに分けた場合のそれぞれの取得額を計算します。
(ケース1の場合は、相続人が長男Aさん、次男Bさんの二人なのでそれぞれ法定相続分は1/2ずつとなります。)
長男Aさんの取得分
1,800万(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分) = 900万
次男Bさんの取得分
1,800万(課税遺産総額) × 1/2(法定相続分) = 900万
と、今回のケースでは法定相続分に従って分けると長男Aさんは900万円、次男Bさんは900万円がそれぞれの課税される取得額となります。
② 次にそれぞれの課税取得額に税率をかけた額から控除額(相続税の速算表参照)を引くとそれぞれの相続税額が計算できます。
長男Aさんの相続税額
900万 × 10%(税率) - 0円(控除額) = 90万
次男Bさんの相続税額
900万 × 10%(税率) - 0円(控除額) = 90万
上記の通り、長男Aさんは90万円、次男Bさんは90万円がそれぞれの相続税額となります。
③ 最後に②で計算したそれぞれの相続税額を合計すると相続税の総額がわかります。
90万 + 90万 = 180万円
このように、ケース1の場合の相続税の総額が180万円と判明しました。
(3)で計算した相続税の総額に実際に取得する割合を掛けると各相続人が負担する相続税額が計算できます。
長男Aさん
180万円 × (3000万 / 6000万) = 90万円
次男Bさん
180万円 × (3000万 / 6000万) = 90万円
以上から、長男Aさんが実際に支払う相続税が90万円、次男Bさんが支払う相続税が90万円となります。
結果
Aさんの相続税 90万円
Bさんの相続税 90万円
合計180万円
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