《よくあるご相談内容の例》
母が亡くなりました。
相続人は私(長女)と兄(長男)の二人のみです。
兄は母の生前に、自分が預貯金を管理すると言ってきかず、預金通帳や銀行印をすべて所持していました。
母が亡くなった後、どのような財産があるのか知りたいと兄に申し入れしましたが、全く聞き入れてもらえず財産内容や預金通帳を開示してくれません。
生前や死後に兄が引き出しているお金もありそうで、通帳に記載されている内容をこちらで確認したいのですが、兄の同意なしに調査することはできますか?
結論からお伝えすると、相続人のうち一人だけからの請求でも問題なく、銀行の残高証明書や取引履歴を請求することが出来ます。
相続財産は、遺産分割協議を行うことでどの財産を誰が相続するのかが決まりますが、それまでの間は相続人同士での共有状態となります。
また民法では、各共有者は単独で「保存行為」ができると定めています。
この点に関して平成21年に最高裁判所が次のとおり判断をしました。
《最一小判平成21年1月22日》
「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」
「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の義務に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」
このように、銀行の取引履歴は相続人一人から請求することが具体的に認められています。
とは言っても、単に銀行窓口へ行って
「私は相続人だから、取引履歴を開示して欲しい」と口頭で伝えても対応はしてもらえません。
銀行担当者からすれば、窓口にきた人が相続人かどうか判断できませんし、そもそも本人が亡くなっているかどうかさえ知らないことの方が多いでしょう。
もし本人が生きてるのであれば、相続人が勝手に預金を調べる権限はないので、銀行側としては言われるがままに情報を開示できません。
そのため、亡くなった方の預金調査をする際は、本人が亡くなったことがわかる戸籍と、自分が相続人であることがわかる戸籍を用意して行く必要があります。
もちろん、免許証などの身分証明書も一緒に提示することになります。
上記のとおり相続人が単独で亡くなった方の預金を調べる際は、本人が亡くなったことを銀行に理解してもらう必要があります。
つまり、遅くともその時点で銀行側は預金者が亡くなったことを知ることになります。
銀行が預金者の死亡を知った場合は、原則としてその時点で預金口座は凍結され、それ以後引出しはできなくなってしまうので注意が必要です。
銀行預金を始めとした相続財産の調査をしたいが、どうやって進めて良いかわからない方や、平日時間を作って銀行に行くことが困難な方もご安心ください。
当事務所では相続人の一人からご依頼を受けて、亡くなった方の口座について保有口座の有無や取引履歴の開示請求をお手伝いいたします。
何か御不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
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