相続について調べていると、1親等、2親等などという表現が出てきます。
「親等(しんとう)」というのは、ある人からみた親族関係の近さを表した数字のことです。
親等の数字が小さいほど、より近い親族関係となります。
この「親等」という表現ですが、実は色々なところで使われています。
例えば、成年後見制度を申し立てる場合には本人から見て4親等内の親族に限られていいます。
4親等の代表例は「いとこ」です。それ以上離れている場合、例えば「いとこの子供」とか「はとこ」などは申し立てする権限がありません。
まず一番近い親族として親が1親等の血族となります。
親の親、つまり祖父母は2親等の血族です。
同様に、子供は1親等の血族です。
そして子供の子供である孫は2親等となります。
その後はひ孫、玄孫と世代が下がっていくごとに、3親等、4親等と離れて行くことになります。
なお、親、祖父母、子、孫など血縁関係のある縦の繋がりの親族を直系血族と言います。
兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪など、家系図的に横の位置にくる血族を「傍系血族」という言い方で表現します。
一番近い傍系血族は、親を同じくした兄弟姉妹です。1親等の親から、さらに1親等離れているので2親等の血族ということになります。
また、兄弟姉妹の子である甥、姪は、2親等よりひとつ離れた3親等の傍系血族です。
さらにその子供は4親等ということになります。
親の兄弟である叔父、叔母は3親等の血族です。
またその子供であるいとこは4親等の血族となります。
同様に、さらにその子供は5親等ということになります。
もし本人が結婚して配偶者ができた場合、その配偶者の親や兄弟などは「姻族」と呼ばれます。
もともと血のつながりのあった「血族」と区別したものです。
親等の数え方は血族と全く同じで、親は1親等、兄弟姉妹は2親等となり、それぞれ1親等の姻族、2親等の姻族などと表現します。
いわゆる義父とか義兄弟などという立場の方が、姻族という言い方をされています。
なお、配偶者自身は親等という考え方をしません。1親等よりも近いという考え方となり、言うなれば0親等ということになります。
親族とは、実は民法上できちんと定義づけされています。
民法725条では親族とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」であると定められています。
よって、上記よりも親等が離れた方は、どれだけ懇意に付き合いがあっても法律上は親族でありません。
例えば配偶者のいとこは4親等の姻族なので「親族」にはあたりませんが、案外親しく付き合いがあったりするものです。このような場合は「親族」ではなく単に「親戚」と表現すると、間違いではなくなります。
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