遺言に関するいくつかの法律が
新しく制定されました。
平成31年1月13日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が施行されました。
そして、今までの相続制度に関連した民法の条文に関して、以前から法律の改正が決定しいて、2019年1月13日、同年7月1日、2020年4月1日の3回に分けて、少しずつ法律が施行されていくことになりました。
その中の一つに、自筆証書遺言書を、作りやすくするための改正があります。
以前は全て手書きだったため
とても大変でした。
改正以前は、有効な自筆証書遺言をつくる為には、遺言を残す人(遺言者)が、一字一句のこらず全てを自分で書かなければなりませんでした。
元気な人、若い人であれば問題ないのですが、遺言書を作成する方はご老人が多いです。
また、作成しようとするタイミングも、ご自身の体力がなくなって来たり、病気が重くなって、体が不自由になってからという方が多いと感じます。
そのような方ですと、自分の名前だけでも書くのに苦労するので、たとえば不動産の記載を正確に書くなどということは、かなり困難でした。
仮に一戸建ての自宅を記載する場合に正確に表記するとなると、下記のとおりの内容を記載していました。
<一戸建ての不動産記載例>
所在 東京都品川区●●町
地番 ●●番●●号
地目 宅地
地積 90.15㎡
所在 東京都●●区●●町●●番地●●
家屋番号 ●●番●●
種類 居宅
構造 木造スレート葺
床面積 1階 40.23㎡ 2階 40.23㎡
これだけで、9行も書かなくてはいけません。
しかし、一戸建ててあればまだマシです。マンションの場合、記載量が多い物件だと下記のような記載が必要な場合もあります。
<マンションの記載例>
(一棟の建物の表示)
所在 東京都●●区●●町●●番地●●
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ●●番●●
建物の名称 ●●号
種類 居宅
構造 鉄骨造1階建
床面積 ●●階部分●●平方メートル
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 ●●番●●
地目 宅地
地積 ●●平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ●●分の●●
かなり大変な分量になります。
これで済めばまだ良いのですが、古いマンションになるとさらにたくさんの記載が必要になる場合があります。
これだけの記載を、体調の悪いご老人が全て直筆で、ミスなく記入するなどというのは本当に大変な作業でした。
しかし、この度の民法改正で、財産の内容は直筆でなく目録を付ければ良い、ということになったのです。
非常に画期的な法改正だと思います。
パソコンなどで
財産目録を作成することが
できるようになりました。
目録を添付するといっても形態は様々ですが具体的に次のようなものが考えられます。
これらを目録として添付します。
しかし、単に添付するだけでなくそれぞれに署名押印が必要です。
これらの目録を添付し、例えば財産がいくつもある場合は
「目録記載の1の土地は長男に、2の土地は次男に相続させる」などと、遺言書の本人(自筆部分)で引用する方法で、内容が十分に伝わることになります。
このように、自筆証書遺言が非常に作りやすくなったのは大変良い事ですが、条文に書かれている「添付」という文言の定義が、現状ではいささか不明確でもあります。
一般的に使われている単語の意味からすれば、同じ封筒に入れておけば「添付」とも言えますが、それだと第三者が後から別の目録にすり替えてしまう事も出来ます。
ホチキスで留めれば、付け替えにくくはなるものの、わからないように上手に外すことが出来ないとは言えないですし、仮に付け替えた跡があったとしても、作成途中で本人が何回か失敗してできたものかもしれません。
重要な契約書や会社の議事録などの場合は、テープでとじこんだりホチキスで止めた上に、各ページをまたぐように契印をして差し替えを防ぐ取り扱いが良くされているので、そのようにしないと内容の真偽がわからなくなってしまう気がします。
この記事は施行直後に作成したものですが、現段階ではこの「添付」という言い回しについて細かく言及した条文や政令は見当たりません。
この問題については、今後ガイドラインが発表されたり、規則や通達などで具体的な内容が定まっていくのではないかと思われます。
今後はこの点に注目していきたいと感じます。
公証役場で作成する
公正証書遺言は
いままでどおりとても安心な
遺言作成の手段です。
新たに始まった、目録の添付による自筆証書遺言の作成ですが、様式についてはこれから判例が出る部分も多いでしょう。
その為、曖昧になっている部分に関しては不確定要素でもあって、いささか心配が残ります。
しばらく色々なケースが出るまでは、公正証書遺言の方法で作成する方が、何かと安心かも知れません。
管理に自身がない人も
法務局があずかっててくれるのであれば
一安心です。
この他に、自筆証書遺言に関する新たな法律として「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が成立しました。
法律の施行は2020年7月10日の予定です。
いままで、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が長期間保存されるため、本人が遺言書を無くしてしまっても再発行できました。
反面、自筆証書遺言は自分で保管しなければならなかったので、無くしてしまったらそれでオシマイでした。
そのような自筆証書遺言のデメリットをカバーするために、あらたに法務局が個人の遺言書を預かってくれる制度が出来ました。
原本だけでなく、画像データなどの情報も記録されるようで、いままでよりもずっと信ぴょう性を確保できるようになるはずです。
こちらの施行も、非常に楽しみです。
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