被相続人や相続人が
韓国人であった場合
相続を証明するための
書類が異なってきます。
韓国に関連した相続手続きとしては次のようなケースが考えられます。
1.被相続人(なくなった方)= 韓国人
相続人 = 韓国人
2.被相続人 = 韓国人
相続人 = 日本人
3.被相続人 = 日本人
相続人 = 韓国人
4.被相続人 = 日本人
相続人 = 日本人
「1.」の、双方韓国人のケースは、昔から日本に住んでいるご家庭のケースもあれば、全く日本に住んでいないものの、投資などで日本の株や不動産をもっているケースが考えられます。
「2.」のケースは、元々日本に住んでいた韓国人のご家庭のうちお子さんだけで帰化した場合や、先に亡くなった結婚相手が韓国人だった場合などが考えられます。
「3.」のケースは、2とは反対に、お子さんだけ韓国に帰化した場合や、国際結婚して日本人側が先に亡くなったようなケースです。
「4.」は、元々韓国籍だった家族が全員日本に帰化した場合や、日本人と結婚した韓国人が帰化した場合などがあります。
さて、このようなケースで亡くなった方が日本の不動産などの資産を持っていた場合、どのような手続きをする必要があるかという問題があります。
亡くなった方の国籍に従って
日本と韓国、どちらの相続法に従うか
決まります。
亡くなった方が日本国籍の場合は日本法が、韓国籍の場合は韓国法が適用される
まず最初に問題になるのが、亡くなった方やその家族が韓国籍である場合や、日本国籍ですが韓国に住んでいる場合などに、果たして日本と韓国どちらの法律に従うべきなのかという問題です。
日本民法と韓国民法では法定相続分や、どこまでが相続人かと点で異なる部分がある為、とても重要です。
例えば、日本の民法だと、亡くなった方のいとこには相続する権利がありませんが、韓国民法では四親等までの親族にも認められています。
そのため、適用される法律が日本法なのか韓国法なのかで、誰がどれだけ相続できるかが変わってくるのです。
結論から言うと、相続の場合、亡くなった方や相続人がどこに住んでいるかは関係なく、亡くなった方の国籍の法律に従うことになります。
《法の適用に関する通則法》
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
あくまで被相続人の国籍によって決まるので、居住地がどこであっても、他の相続人がどこの国籍であっても、関係ありません。
たとえば、相続人である子供達が全員韓国籍で韓国に在住していても、亡くなった方が日本に帰化しているような場合は日本の法律が適用されることになります。
日本と韓国では、相続する人の範囲や相続分について、いくつか異なる点があります。代表的な部分をご説明します。
図のような、いとこであっても
相続人となる場合があります。
まず、大きな違いと言えるのが、日本では「いとこ」は相続人になりませんが、韓国では4親等内の傍系血族までが相続人とされているので、いとこも相続人に含まれる点です。
子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位というところまでは一緒です。そのあとの第四順位として、4親等以内の傍系血族という枠がありまして、ここが日本と大きく異なる点です。
日本の相続法では、例えば相続人が妻と兄のふたりの場合は、妻と兄の相続分は1:3になります。4分の3が妻で、4分の1が兄というわけです。
しかし韓国の場合は、第三順位以下の方が相続人となる場合でも(つまり、兄弟姉妹やいとこ)、配偶者がいる場合は、その方たちに相続分は発生しません。
日本の場合は、未亡人の奥さんが、夫の兄弟たちと遺産分割協議をしなければ話が進みませんが、韓国の場合は奥さんが優先されて兄弟姉妹は相続しないので、このような問題は起こらないことになります。
日本の法律ですと、もし子供がいる場合、配偶者の相続分は全体の2分の1です。
また、子供がいなくて、配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者の相続分は全体の3分の2です。
韓国の場合は、この点が異なっていて、配偶者の相続分は子や親それぞれの1.5倍と決まっています。全体の割合からではなくひとりひとりの相続分と比較する点が大きく違います。
例えば、次のようになります。
配偶者と、子Aのみの場合 配偶者:子A = 3 : 2
※この場合、配偶者の相続分は全体の5分の3
配偶者と、子A、子Bの場合 配偶者:子A:子B =3:2:2
※ 〃 全体の7分の3
配偶者と、子A~Cの場合 配偶者:子A:子B:子C =3:2:2:2
※ 〃 全体の9分の3
子供が多ければ多いほど、妻や夫の相続分は少なくなってきます。
日本だと、何人子供がいても配偶者の相続分は2分の1になるので、日本法か韓国法かで大分相続分が異なります。
日本の法律ですと、子供が先に亡くなっている場合は、その子供、つまり孫が代襲相続にとなります。この場合残念ながら、先だった子供の夫や奥さん(配偶者)は代襲相続人となりません。
その点、韓国の場合は、配偶者でも代襲相続人となるように規定されています。
日本だと認められていない兄弟姉妹の遺留分も、韓国では認められています。
ただし、配偶者がいる場合はそもそも相続人ではないので、遺留分はありません。
遺留分の割合は、子や親は日本と同じ2分の1ですが、兄弟姉妹の場合は3分の1となります。
外国人が関係する相続でも
日本の不動産については
日本の法務局で名義変更します。
もし、被相続人が韓国人だった場合、相続人や相続分については韓国法が適用されます。
その場合であっても、日本の不動産について名義変更の手続きを行うのは、やはり日本の法務局になります。
その為、亡くなった方や相続人が外国人だとしても、その方の所有している不動産を相続人名義に変更するためには、日本の不動産登記法に沿った手続きを行わなければなりません。
申請書類の基本的な考え方は同じですが、具体的な戸籍や住民票などが、日本の場合と違ってきます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
過去には、韓国でも日本同様戸籍制度を採用している時期がありました。2008年に廃止されたため現在では家族関係登録簿が作成されて、その証明書を個別に取得することで身分関係の証明をします。
ただ、2008年以前の情報として記載される内容は限られているため、相続人を特定する資料としては足りず、結局は既に廃止された戸籍を取得する必要が生じます。
相続証明書として不動産の名義変更や銀行手続きをするためには、故人の生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本が必要となります。
不動産の名義を変えるときには韓国語で書かれている戸籍の訳文を法務局へ提出するので専門的な知識が必要となる場合があります。
昔は韓国内で取得する必要がありましたが、現在では多くの戸籍がコンピューター化され、わざわざ韓国に行くことなく、ほとんどが日本国内で取得可能です。
国内の場合、東京韓国大使館、大阪韓国総領事館、福岡韓国総領事館の3か所で取得することができます。遠方で直接窓口に行くことが出来ない場合は、郵送でも取得ができるのでご安心下さい。
戸籍を取得するときには対象となる方の氏名は当然のこと、本籍地と生年月日が必要となります。事前に調べておかないと窓口に行っていざ取得しようとしたときに取得することができないので注意が必要です。
亡くなった方の戸籍は原則としては相続人が取得します。
ただし、相続人から委任状をもええば、代わりに第三者が代理人として取得することができます。ただし、その代理人から、さらに誰かに委任するようなこと(復代理)はできません。直接窓口へ行って代わりに戸籍を取得する人へ直接委任する必要があります。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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