令和6年4月1日から、亡くなった方が所有している土地、建物について、相続登記(所有権移転登記)をすることが義務化されます。
相続登記というのは、法務局という役所に対して、「Aさんが死亡したので、その不動産はBさんが相続しました。名義を変更してください」といった内容の書類を作成して申請します。
今までは、不動産の所有者が亡くなっても、この相続登記申請を行うことは任意でした。
相続登記は、自分で行うには知識や手間がかかりますし、登録免許税という印紙税が発生するので費用もかかります。
そのため、これまでは家族が亡くなっても、相続登記をせずにそのままにしているケースがたくさんありました。
それがこの度、義務化される運びとなりました。このページでは、どのような方が対象になるのか、何を気を付ければ良いのかについてご説明致します。
今までは相続登記が義務ではなかったため、多くの不動産が亡くなった方名義のままになっていました。そのため、日本中で、一体だれが所有者なのかわからないという、いわゆる「所有者不明土地」がどんどん増えてきてしまいました。
不動産の所有者が定まっていないと、その不動産の管理がおざなりになりますし、周囲の方も、なにも手出しができません。建物なども、所有者がいなければ解体もできませんし、だれかに譲ることもできません。
そのような問題解決が、今回の法改正の目的と思われます。
義務化の対象となる方は様々ですが、例えば次のような心当たりがあれば十分に注意してください。
これらに該当する方は、是非この機会に相続登記を進められた方が良いと思います。
相続登記が済んでいるかを確認するには、不動産の「登記事項証明書を確認」することが一番早い方法です。
登記事項証明書には、過去から今までの、その不動産に対する権利関係が記載されています。取得方法については以下の記事で詳しく書いてあるので参考にしてください。
改正不動産登記法76条の2第1項では、次のように期限を定めています。
「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」
リミットは3年間です。
長いかと思うか短いと思うか人によりけりですが、例えば相続放棄の期限は3カ月、相続税の申告は10カ月と定められていることと比べると、それなりに余裕がある期限を設定されているのではないでしょうか。
また、その3年間がスタートする起算日は、亡くなった日とは限りません。あくまで相続の開始、つまり故人が亡くなって自分が不動産を相続する権利があると知った時からになります。
もし遠方に住んでいて全然連絡も取らず、亡くなっていたこと自体知らなかったというケースですと、いつまでもその期間が進まない、ということになるでしょう。
正当な理由なく上記の期限を過ぎてしまった場合、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。過料と言うのは、民事上の罰金です。
もっとも、懈怠した人一人残らずそのような過料が課せられるとは思えません。どれくらいの方が対象になり、どれくらいの情状酌量があるのかは、今後の運用次第になるでしょう。
ここで心配されるのが、「もし法律が改正される前から知っていた場合は、3年間の期限は
いつからスタートするのかという事です。
例えば、もし令和元年から相続したことを知っていた場合、法律が改正された時点で既に3年間が経過してしまっていて、この時点で罰則対象になってしまうのでしょうか。
この点についてはご安心ください。しっかり救済措置があり、改正法施行前、どれだけ早くから相続したことを知っていたとしても、その方の3年間の期限は、施行日当日である令和6年4月1日からスタートします。
では、具体的になにから始めたら良いのかという点です。
まず、相続人が誰であるかと確認します。その不動産を取得する権利を誰がもっているのかといういことです。
相続人の調べ方については以下のサイトを参考にしてください。
相続人が誰かわかったら、その相続人全員で、最終的に誰がその不動産を相続するか決定します。その話し合いが済まなければ、相続登記の申請まで手続きをすることが出来ません(例外はありますが)。遺産分割協議については以下のページをご確認ください。
相続登記は、法務局という役所に、一定のルールに従った書類を提出して行います。
法務局は、土地や建物の内容や、所有者が誰かなどの情報を管理している役所で、その管理している内容は登記事項証明書を発行してもらうことで誰でも見ることが出来ます。
相続の内容により必要な書類は違ってきますが、一般的に以下の書類が必要とされています。
これらの書類を不備なくそろえて提出することになります。
相続登記の申請方法などについて詳しくは以下のページをご覧ください。
相続登記は、たくさんの書類を用意したり、相続人全員と協議をしたりする必要があります。
なかには、相続人が見つからない、とか話し合いが決着しない、などの理由で自分自身以外の理由で手続を進められない方も多くいることでしょう。
そのような方のために、今回の改正と同時に「相続人申告登記」の制度が新設されました。
この制度を使ってひとまず登記記録上に相続人の住所氏名を公示すれば、3年経過してしまった場合の過料10万円を課されることがなくなるという救済制度です。
相続登記を全て自分で行うのは大変です。もし誰かに頼むのであれば、司法書士がベストです。
登記手続きを業務として代理できるのは、司法書士か弁護士のみと、法律でしっかり定められています。
また弁護士は、資格としては代理できるものの、専門的に登記業務を行っている事務所は少ないため、不動産の土地建物の相続については司法書士に頼みましょう。
もし依頼をすれば、司法書士が、以下のようなほとんどの手続きを代わりに行ってくれます。
《司法書士に任せられる作業》
司法書士に登記を全ておまかせしてしまえば、分割協議書の作成や戸籍の取得など、登記の申請に必要な書類のも全てお願いすることが出来ます。
中には、すべて自分で手続きを済ませてしまえる方もいますが、内容が複雑な場合、例えば不動産がたくさんある、とか、複数の人が連続して亡くなってしまったケース(数次相続)などは、専門的な知識を有する場合もありますので、専門家に任せた方が圧倒的にラクになります。
LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。
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