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相続放棄をした場合の管理義務についての民法改正
~非占有者である場合の負担軽減~

Aさんは、ある日、市役所から全く面識のない遠縁親族の固定資産税滞納について相続人として支払いを求められました。そのため相続放棄をしました。

結果、固定資産税の支払いは免れることが出来ましたが、その土地は荒廃が激しく、庭の木々も長年の間手入れもされておらず近隣の家屋にまで及ぼうとしている物件でした。Aさんは近隣の人から苦情を言われたらと考えると、不安に感じています。調べたところ、相続放棄をしても管理義務、責任が残ることがあるそうです。この場合、実際にAさんはどのような負担を負うのでしょうか。

この記事でわかること

  • 相続放棄をした場合でも、不動産の管理義務があるか
  • 管理義務を負う条件とは
  • 「現に占有している」とは?
  • ケース別に見る管理義務の判断

2023年4月の民法改正により相続に関するルールが大きく変わりました。その中でも相続放棄をした場合の管理義務については大きな関心を集めています。

今までは相続放棄をしても相続財産について管理義務が生じる可能性がありましたが、民法改正により管理義務の範囲が大幅に限定されました。この記事では相続放棄における管理義務について詳しく解説しています。

1.相続放棄をした場合の管理義務について

これまで民法の定めでは、例え相続放棄をしたとしても完全には財産の管理義務がなくならず、次の権利者が管理を始めるまでは管理を継続する義務がありました(改正前民法940条)。

ところが今般の民法改正によりその負担義務が大幅に軽減することになり、相続放棄者が相続放棄の際に実際にその財産を「占有している場合」に限りその財産を保存しなければならないという定めに変更されました。つまり相続放棄者が実際に「占有」をしていない場合はその管理義務を負わないということになります。

なお、ここでいう保存とは相続財産の滅失や損傷をする行為をしてはならないという義務を指します。そのため、相続放棄をした人にとって実際に占有をしているかどうかが重要となってきます。

条文

【民法940条第1項(改正)】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

【民法940条第1項(改正)】

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2.「現に占有している」の意味とは

それでは民法940条第1項に定める「現に占有している」というのはどのようなことを指すのでしょうか。

 この点、民法第180条の規定によると、「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」とされています。つまり、占有権が認められるには「所持」と「自己のためにする意思」が必要とされます。他方で、所持とは社会通念上、事実上支配していると認められる状態を指すとされています。例えば、不動産の鍵を預かり、自由に出入りできる、日常的に利用しているなどといった状態は事実上支配していると言えるでしょう。

 以上のことから、民法940条第1項に定める「現に占有している」とは、自己のために所持している状態を指すと言えます。

 

3.ケース別に見る占有の判断

ケース1:マンションの一室

Bさんはマンションの一部屋を所有していた。相続人のCさんは自分の家財道具や荷物などを保管しており、自由に出入りができた。Aさんが死亡し、Bさんが相続人となった場合、管理義務があると言えるか。

管理義務がある可能性が高い。

ケース2:車について

Dさんは長年自動車を愛用し、いつも自宅近くの月極駐車場に駐車していた。Dさんは独り身で過ごしていたが、先日亡くなったことを親戚から聞いた。Dさんの甥であるEさんは遠縁の相続人であることを親戚から聞いたが、その自動車の管理義務があると言えるか。

管理義務がない可能性が高い。

ケース3:ペットについて

Fさんは地元でも有名な愛犬家でいつも犬を可愛がっていた。結婚もせず、ペットと楽しく過ごしていましたが、ある日、体調を崩すとそのまま帰らぬ人となってしまった。Fさんとは生前、疎遠であったGさんは相続人であることを知った。このケースではペットに関して管理義務があるか。

管理義務がない可能性が高い。

ペットは法律上「動産」として扱われますので、占有の対象となります。そのため、ペットについても相続放棄者の責任は民法940条第1項により軽減されます。

ケース4:冒頭の事案

それでは冒頭の事案はどのような結論になるでしょうか。

民法940条第1項によると相続放棄をした際に相続財産に属する財産を現に占有していない場合は責任が軽減されるとされます。その点、冒頭の事例では全く面識のない遠縁の親族の固定資産税の支払いを求められていることから、その不動産についてもその存在を知っていたと考えにくいと言えます。そのため、相続放棄をした際に占有を開始したという事情がない限り、現に占有しているとは言えず、その責任を負わないものと考えられます。

 

※上記事例はいずれも、現段階で明確に判断されたものではなく、あくまで参考例としてお考え下さい。

4.今後の対応について

今般の改正により相続放棄の時点で不動産を占有していない場合、管理をすべき者が曖昧な空き家が増加する可能性があります。そのため、地方自治体の中には所有者や相続人の関係者に管理をするように促すとするところも見受けられます。しかしながら、改正からまだ間もないため、今後の事案の積み重ねが期待されます。

5.まとめ

相続放棄に関する法律は非常に複雑であり、適用の仕方によって対応が異なる場合があります。特に、相続放棄後の管理義務については、占有の有無によって責任が変わるため、慎重な判断が求められます。相続財産の管理義務が発生するかどうかを判断するためには、法律の専門知識が必要になる場合が多く、自己判断で進めると後々問題が生じる可能性があります。

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