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相続に関する身近な町の法律家

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相続手続とは

相続手続居とは、
亡くなった方の財産を
相続人に引き継ぐことです。

相続手続とは、簡単に言うと亡くなった方の財産を、特定の人(相続人)に移す手続の事です。

もし人が亡くなると、民法で相続人であると決められた人は、亡くなった方の財産を受け取る権利が発生します。

ただし、勝手に自分自身の名義に変わるというわけではありません。きちんと法律にのっとった手続をしなければならないものもあります。

例えば不動産を相続する場合は、不動産登記法という法律に定められた特定の手続をしなれば名義変更をする事が出来ません。また銀行の預金を引き出そうとしても、一定の手続を踏まなければ、口座は凍結したままで動かす事が出来ません。

そこで、当ホームページでは、皆様の相続手続のお手伝いを少しでもお助けする為に、相続に関する知識をお伝えいたします。

 


まずはこのページに載っている記事をご覧頂き、相続に関する基本的な事をお知りになっていただいてはいかがでしょうか。

このページの内容は次のとおりです。

  1.  相続手続の流れ(難易度、期限)
  2.  どの専門家に頼むべきか
  3.  事務所選びのポイント

相続手続、全体の流れ

#財産目録の作成相続の手続の中には、期限が決められているものが多くあります。その為、手続を時系列にしてまとめました。まずはご家族が亡くなった日から計算して、期限が過ぎてしまっている手続があるかどうかをチェックしてみて下さい。

(相続手続のおおまかな流れ)

各手続の難易度、期限、専門家について

死亡届の提出

病院で亡くなった場合は死亡診断書を医師からもらって下さい。

難易度 ・・ 易しい

期限  ・・ 7日以内

対象者 ・・ 同居者、親族、家主など

まず最初に必要なのは、役所に死亡届を提出する事です。葬儀屋さんが代行してくれることも多いので葬儀の際に聞いてみましょう。

亡くなった方本人、もしくは届出をする人住所管轄の役所に提出します。必要書類は死亡診断書、もしくは死体検案書です。

遺言書の検認

自筆の遺言書は
家庭裁判所で検認手続を行います

 

難易度 ・・ やや難しい

期限  ・・ 遅滞なく 

専門家 ・・ 司法書士、弁護士

対象者 ・・ 公正証書以外の遺言書を残された方

遺言書の検認とは、亡くなった方が遺言を残していた場合に行う必要がある手続きの事です。

遺言書にはいくつかの方式がありますが、その中のうち公正証書遺言という種類のもの以外は、全て検認手続きが必要です。

遺言書の偽造、変造を防いだり、要式の適否を判断するために行われる手続きで、管轄の家庭裁判所に対して行います。

(難易度)
相続税の申告や登記手続きに比べれば易しい手続きと言えますが、事案によっては必要書類が複雑になる場合もあります。

(期限)
 特に明確な期限は決められていませんが、死亡を知った時から「遅滞なく」手続きを行うことが求められています。偽造や変造を疑われないためにも、検認手続きはなるべく早く済ませることが必要です。

(専門家)
検認手続きを業務で行う専門家は、司法書士弁護士です。 

 

遺言が見つかった場合について詳しくはこちら

遺言書の検認手続きについて詳しくはこちら

年金に関する手続き

受け取らずに亡くなった年金は
家族が受領できます。

 

《 未支給年金の受取手続き 》

難易度 ・・ 普通

期限  ・・ 5年

専門家 ・・ 社会保険労務士

年金は2ヶ月に1回支給されます。また年金は後払いが原則なので、たとえば6月、7月分に関しては8月の15日に支給されます。 

その為、亡くなるタイミングによっては、本来受け取る権利があるものの、その支給の前に亡くなってしまうというケースが発生します。その支給前の年金の事を未支給年金といいます。

未支給年金は民法で定められている法定相続人が受け取るわけではありません。相続という考えとは別個に、受け取る権利のある方が定められています。
(生計同一の(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族)

この未支給年金を受け取るには、いくつかの書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。役所に申請する手続の中では、比較的ややこしい部類に入るものです。

 

《 遺族年金の手続 》

難易度 ・・ 普通

専門家 ・・ 社会保険労務士

ある一定の条件が満たされた場合は、亡くなった方が権利を持っていった年金を、遺族が受給する事が出来ます。受給の条件は国民年金と厚生年金で異なります。

この手続きは、必要な書類がとても多く、ある程度の労力が必要となります。各年金事務所での取り扱いとなります。

財産目録の作成

紛争防止のため
財産を目録(一覧表)にしておくと
便利です。

難易度 ・・ 普通

期限  ・・ 特になし

専門家 ・・ 特になし

対象者 ・・ 特になし

財産目録とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や負債の一覧表の事です。手続き上必ず作らなければならないといった決まりは特にありませんが、相続人たちの間で遺産分割や相続税を検討するの為には正確な資産の把握はかかせません。

そういった理由から財産目録の作成はなるべく早く行うことが望ましいでしょう。

ただし、あくまで手続をわかりやすくする為に必要なものであるので、必ず作成しなければならないというわけではない事が多いです。

 

財産目録の作成について詳しくはこちら

負債の調査方法について詳しくはこちら

生命保険の受け取り

生命保険金は
保険会社から支給されます。

難易度 ・・ 易しい

期限 ・・ 3年以内

専門家 ・・ 特になし

対象者 ・・ 保険金の受取人

 

生命保険金の受取りは、各保険会社に対して被保険者が亡くなった事を連絡し、各社の手続き方法に沿って進めていきます。まずは請求書や必要書類の一覧をもらうので、早めに電話をしておきましょう。必要書類は死亡診断書戸籍印鑑証明書などを求められる事が多いです。

手続きは保険会社の要求通りに進めれば良いのでそれ程難しくはありませんが、3年間時効消滅してしまうため、十分に気をつけてください。

相続放棄

借金を相続したくない場合
相続放棄をすれば
払わなくて良くなります。

 

難易度 ・・ やや難しい~難しい

期限  ・・ 3か月以内

専門家 ・・ 司法書士 ・ 弁護士

対象者 ・・ 資産、負債を相続したくない方

もし亡くなった方の借金が財産よりも多かった場合や、借金はないけれども相続したくない場合などは、家庭裁判所相続放棄の手続きを行うことで、相続人という立場から外れる事が出来ます。

(難易度)
相続放棄の手続きは、裁判所の様式に従った書類作成戸籍集めが必要です。相続登記相続税の申告などに比べると手続きはやや易しくなるので自分で行う方もいらっしゃいます。

ただし、3か月という短い期間の中で不備なく手続きをしなければいけない事や、相続放棄に際しての注意事項、例えば受け取ってよい財産、いけない財産、相続放棄しても免除されない支払など、手続き以外に必要な知識も求められるため、出来れば専門家が間に入って手続きをした方が安全です。

(期限)
期限は、相続放棄をする本人(相続人)が、自分に相続が発生したことを知った時から3か月です。この3か月を過ぎた場合も特別の事情が認められると、例外的に相続放棄できる事があります。ただし、油断は禁物です。3か月厳守というつもりでいた方が良いでしょう。

(専門家)
相続放棄手続きを代行できるのは、司法書士弁護士です。

 

相続放棄にについてもっと詳しく

相続放棄よくあるご質問

相続放棄の手続き代行(相続放棄おまかせプラン)

遺産分割協議(および協議書の作成)

難易度 ・・ 易しい ~ 非常に難しい

期限  ・・  10ヶ月以内(相続税の申告期限)

専門家 ・・ 司法書士、弁護士、税理士

 行政書士(紛争がある場合は弁護士のみ。司法書士も限定的に可能な場合あり

対象者 ・・ 相続人が複数いる場合で、遺言書が残されていない場合

 

遺産分割協議とは、誰がどのように財産を引き継ぐか、相続人たちの話し合いで決めることです。民法では一応法定相続分という取り分の基準が定められていますが、相続人全員の意見が合うのであれば、どのようにしても当事者の自由なのです。したがって、遺産分割についてはまず、相続人たちが自分たちで話し合い相続の方法を決める事が必要となります。

遺産分割協議は相続人全員が集まり、話し合いが済んだら遺産分割協議書という書類を作成して全員が実印を押して完了になります。

(難易度)
遺産分割協議の難しさは人によって本当に様々です。現金が残っているだけであれば単純に人数割りすればいいのですが、不動産しか残っていない場合は売って現金化するか、誰か一人が相続するか、共有で相続するかなど、色々な方法があります。

また未公開株式や骨董品など、いったいその財産がどれだけの価値があるのか算定する事自体が難しい場合もあるので、難易度には差があります。

(期限)
相続税が発生する場合、相続税の申告を10ヶ月以内にする必要があります。したがって遺産分割協議もそれまでに済ませる必要があります。 

相続税が発生しない場合、もしくは相続税の申告がない場合は特に期限はありませんが、時間が経てば経つほど財産の現況が変わってくるので内容が複雑化していきます。なるべく早く済ませる事が肝心です。

(専門家)
遺産分割協議は基本的には相続人が自分たちで行うものです。もちろん、別件で相続手続きを司法書士や税理士にお願いしている場合(税務申告や不動産登記)は、アドバイスを受けたり、分割協議書を作ってもらうと良いでしょう。

但し、家族間で協議がうまく行かない場合、家庭裁判所の調停を行う方法があります。調停申立書を作成するのは司法書士弁護士、 代理人となれるのは弁護士のみです。また、調停や訴訟まではしなくとも、代理人を立てて話し合いをしたい場合、代理人になれるのは弁護士だけです。

(対象者)
対象者は、相続人が複数いる場合はその全員です。もし相続人が一人しかいないのであれば協議は必要ありません。

また遺言書が残されている場合はその遺言書通りに相続をする事になるので、この際も協議の必要はありません。

ただし、遺言書の内容が財産の一部についてのみである場合は、その他の財産について分割協議をする必要があります。 

 

遺産分割協議について詳しくはこちら

相続登記(土地、建物の名義変更)

不動産の名義変更は
司法書士の専門業務です。

難易度 ・・ 難しい ~ 非常に難しい

期限  ・・ なし

専門家・・ 司法書士

不動産の所有者が亡くなると、遺言や遺産分割協議などでその不動産を相続した人に名義を移す必要があります。この手続きを管理しているのが法務局という役所で、手続きのことを相続登記手続きと呼びます。

相続登記手続きをするには、まず決められた書式で申請書を作成します。住民票を取るときなどと違って役所に備え付けの書類を穴埋めするわけではなく、パソコンなどでゼロから作成する事になります(手書きでも可能です)。

また、必要な戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったりする必要があります。それらをまとめて、法務局に提出します。

(難易度)
難易度は事案によって全く違ってきます。たとえば相続人が初めから一人しかいない場合などは苦労が少ないかもしれませんが、相続人が外国籍である場合、兄弟姉妹が相続人である場合、必要な戸籍が戦争で焼けてしまっている場合、など、事案によってはとても難しい手続きになる事も少なくありません。

その為手続きの難易度は「難しい~大変難しい」とさせて頂きました。

(期限)
 相続登記については、以前はいつまでにやらなければいけいないといった期限はありませんでした。しかし、令和6年4月1日より登記が義務化され、3年以内に登記を済ませないと罰則を受けることとなりました。
上記の期限もさることながら、いつまでも亡くなった方の名義にしておくと、いざという時に売却出来なかったり、相続人がどんどんと増えてしまってあとから後悔する事が多いので、できるだけ早く手続きを済ませた方が良いです。

(専門家)
相続登記の専門家は司法書士です。基本的には戸籍の取得や遺産分割協議書の作成など、関連する書類をすべて依頼します。

司法書士と弁護士以外の者が、仕事として登記の手続きをすると司法書士法違反という刑法上の犯罪になります。 

(費用)
相続登記は不動産の価格によって費用が大きく変わります。具体的には次の通りです。

登録免許税 ・・ 不動産価格の1000分の4

戸籍等の費用 ・・ 3000円程度 ~

司法書士報酬 ・・ 7万円程度  ~

 

当事務所では、料金体系が非常にわかりやすいご自宅のみプランをご用意しております。

 

ご自宅の相続登記を頼みたい場合はこちらをご覧ください

 

準確定申告

難易度・・ 普通 ~ 非常に難しい

期限  ・・ 4か月以内

専門家・・ 税理士

対象者・・ 亡くなった方が確定申告対象者であった方の相続人

亡くなった方(被相続人)が自営業者だった場合や一定以上の年金受け取りがあった場合、不動産やその他の収入があった場合、株や金などでの利益があった場合などは、確定申告の対象者となっている場合があります。

通常の確定申告は、1月から12月までの1年間分を翌年2月以後に提出する方法をとりますが、対象者亡くなった場合は、その相続人が代わりに、相続の事実を知ってから4か月以内の行う必要があります。

この手続きを 「準確定申告」 といいます。

(難易度)
確定申告の内容は人によって様々です。年金をもらいながら定額のパートをしているだけの方などで毎年のデータが残っていたりすると比較的やりやすいかもしれませんが、不動産収入が多数あったり、自営業などをしていた方などはとても複雑になるでしょう。

(期限)
上記の通り、相続人が「自分に相続が発生をした」と知った日から4か月以内です。

(専門家)
準確定申告は税理士の専門分野です。税理士以外の者が行うと税理士法違反になります。

(費用)
自分でやれば0円、税理士に頼んだ場合は一般的に10万円前後が相場ですが、手続きの難易度によって大幅に変わる場合もあります。 

相続税の申告

難易度 ・・ 非常に難しい

期限 ・・ 10か月以内

専門家 ・・ 税理士

対象者 ・・ 限られる

相続税の申告とは、亡くなった方(被相続人)から財産を承継した相続人が、税務署に対して相続した財産とその内容を自己申告し、納税する金額を計算する手続きです。

単に計算するだけでなく、相続税にはいろいろな減免措置などがあるので、その適用を受けるためにも必要な手続きです。

(難易度)
相続税の申告はまず資産と負債の金額を計算しなければなりません。単に預貯金や現金だけならその金額通りですが、 不動産株式を持っている場合は特殊な計算方法が必要です。

また、本人名義以外の財産でも、実質的に本人の財産と言える場合、例えば名義上は妻や子供になっているが、明らかに本人が管理している預金口座などは相続財産となる場合があり、どこからどこまでが申告対象であるかの判断も必要です。

特に、中小会社を経営している方などは自分の会社の株式を持っている事がほとんどでしょうが、その株式の金額を計算するには会社全体の資産などを計算する必要があるので、手続き全体の難易度は大変高いといえます。

(期限)
期限は、亡くなったことを知った時から10か月以内です。これを過ぎると罰金の対象となる為注意が必要です。

(専門家)
相続税の申告は税理士の業務です。それ以外の者が行うと税理士法違反となります。 

(対象者)
基本的には相続税が発生する方が対象となります。

 相続税には基礎控除というものがあり、ある一定の金額までは税金がかからないようになっています。(2014年現在では、全体に対して96%の方は相続税がかからないとの統計が出ています。)

たとえば相続人が3人いる場合の基礎控除は4800万円(平成26年以前に亡くなった場合は7000万円)なので、それ以下の場合は相続税もかからず、相続税の申告も必要ありません。

ただし、本来は基礎控除を超えおり、配偶者控除小規模宅地の特例などの優遇措置を使った結果として相続税が発生しなくなった方は、その特例を利用する事自体に相続税の申告が必要になるので十分に注意が必要です。

「相続おまかせプラン」を是非ご利用ください!

当事務所の「相続おまかせプラン」なら、上でご案内した相続手続きの一切を、司法書士(及び税理士、弁護士など)が代行して行います。

相続の手続きは自分でやるととても大変です。知識の豊富な専門家に頼むことで、スムーズに手続きをすすめる事ができます。

司法書士が
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