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特別縁故者の財産分与について

特別縁故者とは相続人でなくても相続財産をもらえる可能性のある人のことを言います。ここではその手続について詳しくご説明致します。

亡くなった方(故人)に相続人がいない場合、財産は国に物になってしまう!?

亡くなった方に妻、夫、子供、孫、兄弟、両親、甥、姪がいない場合は、法定相続人が存在しないという事になります。法定相続人が存在しないいう事は、故人がどれだけ財産を持っていたとしても、だれも財産を相続する事が出来ないという事態になってしまいます。

この場合、もし故人が遺言書を残していれば、遺言で指定された人が財産をもらえるので、問題ありませんが、そうでないときはどうすればいいのでしょうか?

故人と縁故のあった方は
財産を相続する事が出来る場合があります!

実は、相続人ではない人でも、故人の財産を相続できるかもしれない方法があります。いわゆる 
「特別縁故者の相続財産分与請求」です。

これは、上記のように「相続人が一人も存在しない」場合で、かつ「遺言が残されていない場合」に、最終的に「故人が生前に縁を深めていた人」に対して財産を分与しようという趣旨の制度です。

この制度を使うと、故人との血縁関係がなかったり、相続する権利がない場合でも、その財産を取得できるかも知れないのです。

具体的には次のような方が挙げられます。

 

《 特別縁故者として財産を取得できる方の例 》

    • 内縁関係にあって、事実上は婚姻しているのと同様の状態だった方
    • 故人と同居しており、家計を共にしていた方
    • 故人から実の子供と同じように育てられたり援助を受けていた方
    • 妻もしくは夫の甥、姪(故人の甥、姪でないので本来は相続権がない)
    • 故人の生活の為に財産を援助したり、献身的な療養看護に努めていた方

    その他、様々なケースがあります

    申し立ては裁判所に対して行う

    特別縁故者として財産をもらう為には、法律で定められているきちんとして方法を取らなければいけません。

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    司法書士 小泉健太郎

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