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遺言書がある場合の遺産分割協議

原則的には遺言が残っていれば
遺産分割協議は必要ありません。

もし、亡くなった方が遺言書を残していた場合、遺言書の内容として書かれている財産については遺言通りに相続する事になるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

しかし、もしその遺言の内容について、相続人全員が反対している場合はどうなるでしょうか?

たとえば、子供ひとりを残して亡くなった方がいたとします。そして、「自宅の土地建物は長男が全部相続する」という内容の遺言書が残っていたとします。しかし、その長男遺言書が作られた後結婚して自宅を出ており、その自宅には遺言者の妻しか住んでいない状況だとします。

長男としては「僕よりも母さんに自宅を引き継いでもらった方が良いと考えるかもしれません。

「僕は結婚してある程度仕事もあるし、住んでいるところもある。

だから自宅は母さんに譲りたい」

という考えになった場合には、どうすればいいでしょうか。

例えば一度遺言書どおりに長男が自宅を相続して、その後すぐに母へ譲り渡すといった方法を取る事も可能ですが、そうすると所有権移転の登記を2回もしなければなりませんし、また譲り渡す事は税務上「贈与税」がかかります。よってこの方法はあまり実用的ではありません。

そこで、残されている遺言とは違う内容の遺産分割協議を相続人間で話し合う事が出来るのであれば、その方法が一番手っ取り早く、費用もかかりません

このページでは遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行う事ができるか否かを、ご説明致します。

条件を満たせば、遺言書と異なる
遺産分割を行う事が出来る

全員が内容をきちんと把握した上で
遺産分割協議を行えます。

結論から述べると、もし遺言書が残っていたとしても、それと異なる遺産分割協議を行う事が出来る場合があります。

ただし、次の条件を満たしている事が必須です。

①相続人全員が遺言の存在を知っている事

②その内容を正しく認識している事

 

つまり、遺言 と異なった遺産分割をする事で自分がどのように得をするか、どのように損をするかを十分に理解したた上で決めた事であれば、問題なしという事になります。

もし相続人の中に一人でも遺言書存在を知らなかった内容を十分に理解していない者がいれば、それと異なる遺産分割協議は「無効」になります。

 

ですから遺産分割協議にはきちんと、全員が遺言書の存在と内容を理解している旨の記載をしておくとよいと思います。

例えば

「相続人は平成●●年●●月●●日作成(●●公証役場)の公正証書遺言に記載されている相続内容を十分に理解した上で、この度それと異なる遺産分割を下記のとおり行った」

などという記載を冒頭に入れておくと良いと思います。

 

遺言の内容が、財産の一部だけの場合

遺言書に財産内容の漏れがあれば
それに関しては遺産分割協議にて
誰が相続するか決める

亡くなった方が書いた遺言書に、全ての財産が記載されていない場合があります。

このような場合は、その他の財産についてのみ遺産分割協議を行う事になります。

ただし、遺言書に
「その他の財産はすべて〇〇が相続する」
などと書いてある場合は、それに従います。

関連ページ 【さらに詳しいご説明】

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未成年者の遺産分割  
遺言書がある場合   
色々な遺産分割方法  

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