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相続人がいない場合 = 相続財産管理人とは

相続人全員が相続放棄をして結果的に相続人がいなくなった場合ご遺族は基本的に、亡くなった方の負債を支払う必要がなくなります。

その他にも、税金の支払いや遺品として残った自動車の売却など本来相続人が行うべき手続きも、自らやる必要はなくなるわけです。

とは言っても、法律的な事情がわからない大家さんが家族に立ち退きを請求してきたり遺族の土地に故人の自動車が置かれたままだったりする事もあるでしょう。

また、同居していた方であれば生活上の遺品などもあるわけですから法律的な相続人ではなくなったとしても、ご遺族の方々が完全に無縁になれるとは限らないわけです。

法律上は関係ない事となっても、実際の社会生活の中では、なかなかそうも行きません。

そうなると、ついつい自分たちで、遺品を処分したり、契約の解除をおこなったりしてしまいそうになります。

しかし、それは相続財産の処分に該当するかもしれません。そうなると単純承認になり、相続放棄をしなかった事になってしまう可能性があります。

つまり、たとえ誰も処理する人がいなくても、また自分たちの気持ちとしては、親切心でやったことでもうかつに処分をしてしまうと、そもそも相続放棄自体が否定されてしまうのです。

では、どうすればいいのか、という問題になります。

このような場合は、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立を行います。

相続財産管理人とは、家庭裁判所から選ばれて、相続人がいない相続に関して財産を処分、換価などを行い清算事務を遂行する者のことを言います。

上記の例のように、価値のある自動車を売却したり、契約を解除したりする

いわゆる処分行為を相続財産管理人に行ってもらうことで解決します。

ただ、処分に該当しない場合、例えば全く価値のない衣類を捨てるなどの行為は相続財産管理人の選任をするまでもなく、相続放棄をしたご遺族自身で行って頂いても問題ありません。

なにが処分に該当するか、選任申し立てを行うにはどうしたらいいのかなど、より詳しくお知りになりたい方は、当事務所へご連絡下さい。

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