品川区、大田区、その他東京、神奈川全域対応可能。相続相談はおまかせ下さい。

相続に関する身近な町の法律家

品川大田相続相談センター

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2平森ビル4F
市民の森司法書士事務所

土曜・日曜・祝日・夜間も予約可能です。

アクセス: 五反田駅より徒歩5分
大崎広小路駅より徒歩1分

お気軽にお問合せください

03-6421-7434

家賃、地代は誰が受け取るか

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

亡くなった方の財産に不動産があって、他人に貸している場合があります。

例えば、空き地を駐車場として貸していたり、アパートを経営していたりといったケースです。

このような場合は、亡くなったあとも、それ以前と同じように、借主からの賃料支払いが続きます。

しかし、遺産分割協議が決まるまでに発生した賃料は、果たして誰がどのように受け取ることができるのでしょうか。

このページでは、不動産の賃料について、発生したタイミング別にどのように取り扱えば良いのかご説明致します。

目次

  1. 死亡前の賃料
    1. 死亡前の未受領賃料は金銭債権という相続財産になる
    2. 遺産分割協議で決めることが出来る
  2. 遺産分割後に発生した賃料
  3. 死亡後、遺産分割前に発生した賃料
    1. 相続財産ではない
    2. 遺産分割協議が決まるまでは法定相続分どおり受け取れる
    3. 誰かが代表して一時的に預かっておくと良い
    4. ただし遺産分割協議で決めても問題はない

死亡前の賃料

本来被相続人が亡くなる前に受け取るべき賃料のはずが、うまく受け取れるタイミングが合わずに未受領のままである場合はどうなるでしょうか。

 

死亡前の未受領賃料は債権という相続財産になる

亡くなった方(被相続人)が、生前にもらえるはずの家賃を受け取っていなかった場合、亡くなった時点では当然手元に現金や預金として存在しているわけではありません。

そのため、相続するはずの財産として実感があまり沸かないかも知れません。

しかし、相続人は借主に対して「父の生前に期限が到来した賃料を支払ってください」と請求できる権利、つまり賃料支払い請求権という債権を得ることが出来ます。

この債権が、相続財産として取り扱われることになります。

 

遺産分割協議で決めることが出来る

死亡前に発生した未受領賃料が相続財産であるということは、その賃料債権は遺産分割協議で誰が

相続するか決めることができます。

 

 

遺産分割後に発生した賃料

遺産分割協議で相続人全員の合意によって、誰がどの財産を相続するかが決まった場合について説明します。

このような場合は、遺産分割後に発生した賃料は、その不動産自体を相続した人が受け取ることになります。

遺産分割協議で、すでにその賃料が発生する大元の不動産の所有者が決まったわけですから、それ以後は他の相続人が賃料を受け取る権利は一切ありません。

そのため、新たに所有者となった相続人は、すみやかに借主に自分が相続によってあたらしい地主(大家)となったことを通知して、以後は自分が家賃を受け取るようにした方が良いでしょう。

 

 

死亡後、遺産分割前に発生した賃料

それでは、時期としては上記2つの間にあたる、死亡後(相続開始後)であってさらに遺産分割前に発生した賃料についてご説明します。

この時期に発生した賃料は、死亡時に存在していなかった債権なので、果たして相続財産と言えるのかどうか、疑問が残ります。そもそも遺産分割協議で決めるべきものなのかどうかという問題です。

また、遺産分割前ということは、その賃料の元となる不動産をそもそも誰が相続するか決まっていないので、借主としても誰に賃料を払えば良いのか分からない状態となってしまいます。

この問題については、判例や実務上の取り扱いで、ある程度の結論が出ています。

 

相続財産ではない

そもそも、死亡後に発生した賃料は厳密に言えば「相続財産」ではありません。

そのため、本来は遺産分割協議で決めることではないということになります。

 

遺産分割協議が決まるまでは法定相続分どおり受け取れる

最高裁判所の判例では、被相続人が亡くなった時(相続開始時)から遺産分割までの間に発生した賃料については、それぞれの相続人がそれぞれの法定相続分に応じた割合分を受け取ることが出来ると判断しています。

例えば、月々3万円の契約で駐車場を貸していたAさんが3月31日に亡くなり、相続人が長男B、長男Cの二人だった場合で、最終的にその駐車場の土地は長男Bさんが相続することになり、その遺産分割協議が成立したのが6月30日だとします。

そうすると、遺産分割後の7月1日からは賃料の全額を長男Bが受け取ることになりますが、それまでの3ヶ月間は、それぞれの法定相続分2分の1ずつ、つまり1ヶ月1万5000円(3ヶ月合計で4万5000円)を長男Bと長男Cで別個に受け取ることが出来るということになります。

 

誰かが一時的に預かっておくと良い

上記のとおり、遺産分割前の賃料は法定相続分に従って受け取ることができるというのが判例の答えですが、実際のところ毎回それぞれの相続人で法定相続分通りに分けて受け取るというのは現実的ではありません。

そのため、相続人の中の誰かひとりが代表となって借主から賃料をひとまず受け取っておいて、ある程度まとまってからそれぞれに分配するという方法が一番スムーズと思われます。

ただし、これは相続人間で争いがなく、信頼関係がある前提の場合です。

ひとりが代表して受け取っても、その後きちんと手渡してもらえなそうな状況であれば、工夫が必要になると思います。

ただし遺産分割協議で決めても問題ない

このように、本来遺産分割協議で決めるべきものではありませんが、かと言って不動産や預金など他の相続財産と合わせて分割協議で決めてしまうこと自体を積極的に禁止しているわけではありません。

厳密に言えば相続財産ではないとしても、当事者の認識としてはその他の財産と同じように亡くなった方から受け継いだものという感覚でいらっしゃることも多いと思います。

また賃料の額が大きいのであれば代償金として利用するなど、遺産分割の話を進める上での要素として活用することも出来ます。

そう考えると、当事者同士で反対する者がいなければ、他の話し合いと一緒に済ませてしまう方が全体像を把握した状況で進められますし、効率的です。

実務上は、最終的に不動産を取得した人がそれまでの賃料も一緒に取得するという方が多いように感じますが、相続財産の中に現金・預貯金が少ない場合などは、不動産を相続しなかった人に対して分割前の賃料を取得するなどとしてバランスを保つ方法も効果的です。

 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6421-7434

LⅠN E 公式アカウントからもお問合せいただけます

LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。

↓↓友達登録はこちら↓↓

友だち追加

ごあいさつ

司法書士 小泉健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

アクセス

住所

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-1-2
平森ビル4階

五反田駅
都営浅草線五反田駅 徒歩4分
JR線五反田駅   徒歩5分
池上線大崎広小路駅 徒歩1分

お気軽にご相談ください。