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生命保険と相続税について

このページでは、亡くなった方(被相続人)が生命保険に加入していた場合、相続税の算定にどのような影響を及ぼすのかをご説明いたします。

保険に加入する際には、相続税対策として案内を受けて契約をしている方も多いですが、実際にはそうでない場合もあります。

生命保険の他、個人年金や火災保険についても、少し述べています。

 

死亡保険

まずは、生命保険の代表とも言える死亡保険についてご説明します。

死亡保険とは、被保険者とされた方が亡くなった際に、受取人としてあらかじめ指定された方に一定の保険金が支払われる保険です。

ここでは、下記の条件に限定したケースについてご説明いたします。

  • 保険契約者 被相続人
  • 被保険者  被相続人
  • 受取人   相続人の誰か

死亡保険は相続財産ではない

まず大前提として、民法上は死亡保険金は「相続財産」ではありません。

なぜなら、亡くなった方(被相続人)本人経由ではなく、受取人として指定されたものが直接保険会社から支払いを受ける、受取人固有の権利だからです。

そのため遺産分割の対象にもなりません。
 参考ページ:遺産分割協議で生命保険はどう扱うか

死亡を契機として受け取る金員なので相続財産と誤解されやすいのですが、もともと受取人が決まっているので、承継した財産ではありません。

 

税務上は「みなし相続財産」とされる

民法上相続財産ではありませんが、実は税務上は、死亡保険金は「みなし相続財産」という名称で取り扱われ課税対象とされています。

しかしその全額に対して課税されるわけではありません。

絞献金は相続税の課税価格の算定対象となる前に、次の金額を控除することが出来ます。

 控除対象額 = 相続人の数 × 500万円

仮に生命保険金が2000万円支払われた場合、相続人の人数が1人なら500万円を控除して1500万円が、2人なら1000万円を控除して1000万円が課税対象として財産に組み入れられます。

4人以上いる場合は全て控除でき、結果、生命保険に対する課税はなし、ということになります。

 

医療保険

医療保険は、入院や治療に対して、その費用の一部を給付金として受け取る保険です。

こちらについては、そもそも契約者や受取人などは全て被相続人となっていることがほとんどです。

しかし、本人が亡くなる前に受け取ることが出来なかった給付金などは、その後相続人が保険会社に請求していくことになります。

このような場合は、そもそも本人が受け取るべきだった請求権なので、相続財産として扱われます。

よって死亡保険金のようにみなし相続財産としての控除などはなく、全額が課税価格に組み入れられることになります。

 

個人年金

個人年金は、契約者本人が長期間払ってきた保険料を保険会社が運用し、契約者が一定の年齢になると定期的にその資産を年金として受け取ることが出来る保険の一種です。

この個人年金を、満額受け取る前に本人が亡くなった場合は、その残額を相続人などが請求していくことになります。

この請求権も、そもそも亡くなった被相続人が受け取るべきであったお金なので、医療保険と同じように相続財産として扱われ、全額が課税対象となります。

 

火災保険

火災保険については、5年分や10年分を前払いするような契約も多いです。

そのような場合、前払い分の期間を経過する前に中途解約すると、解約返戻金と言って、残りの期間分の保険料が返金されるのが一般的です。

また、保険の契約者本人が上記の期間を経過する前に亡くなってしまった場合、その相続人が火災保険の契約を引き継ぐことが多いですが、例え解約せずにそのまま継続したとしても、亡くなった時点での解約返戻金額は、相続財産として課税価格に組み入れられることになります。

 

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